山梨県山岳連盟規約

第1章 総則

(名 称)

第1条 本連盟は、山梨県山岳連盟と称し、略称は山梨岳連とする。

(事務所)

第2条 本連盟は、事務所を山梨県に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本連盟は、山岳環境に配慮しつつ安全で自由な登山を実践していくため、加盟団体及び個人会員相互の連携を深め知識及び技術等の探求並びに普及を図るとともに、山岳や登山に関する文化、更には山岳スポーツの普及振興を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 本連盟は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

  (1)登山及び山岳スポーツの普及振興並びに競技力の向上

  (2)登山及び山岳スポーツに関する指導者等の養成並びに資格の管理

  (3)山岳遭難の予防及び遭難対策に関する調査研究並びに指導

  (4)山岳自然環境の保護及び自然保護活動の推進

  (5)山岳スポーツ競技並びに登山行事への参加及び運営

  (6)機関誌その他出版物等の刊行及び発表

  (7)山岳会に貢献のあった者の表彰

  (8)その他目的を達成するために必要な事業

第3章 役員及び顧問等

(役 員)

第5条 本連盟に次の役員を置く。

   会長 1名    副会長 若干名  理事長 1名  副理事長 若干名

   常任理事 若干名 理事 若干名   監事 3名

(役員の選任)

第6条 会長及び副会長は、理事会の推せんにより総会で選任する。

2 理事長及び副理事長は、会長、副会長の推せんにより総会で選任する。

3 常任理事は、会長、副会長及び理事長の推せんにより理事会で選任する。

4 理事は、加盟団体より1名を選出する。

5 監事は、理事会の推せんにより総会で選任する。

(役員の業務)

第7条 会長は、本連盟を代表し業務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときはこれを代行する。

3 理事長は、会長、副会長を補佐し、総会及び理事会の議決に基づき業務を処理する。

4 副理事長は、理事長を補佐並びに日常の業務を処理し、理事長に事故あるとき、または欠けたときはこれを代行する。

5 理事は、理事会を構成し、本連盟の業務を議決する。

6 常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、日常の業務を処理する。

7 監事は、会計及び業務執行を監査し、理事会または総会に報告する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、その任期終了の後でも後任者が選任されるまでその業務を行なう。

(名誉会長、顧問等)

第9条 本連盟に名誉会長1名、顧問、評議員、参与及び参事若干名を置くことができる。

2 名誉会長は、本県山岳界に対し特に顕著な功労があった者から総会の推挙により会長が委嘱し、重要な事項について会長に意見を述べることができる。

3 顧問は、本県山岳界に対し特に功労のあった者を総会の推挙により会長が委嘱し、会長の相談に応じ意見を述べまたは助言する。

4 評議員は、本連盟に功労のあった者を総会の推挙により会長が委嘱し、会長の諮問に答える。

5 参与及び参事は、登山に関する学識経験者で総会にはかり会長が委嘱し、業務の運営に参与する。

第4章 会議及び運営

(総 会)

第10条 定期総会は、会長が招集し、毎年5月に開催する。

2 会長が必要と認めたとき、または理事の過半数以上から請求があったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。

3 総会は、代議員及び役員をもって構成する。

4 代議員は、加盟団体の代表者のほか2名とする。

(総会の議長)

第11条 定期総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、会議のつど構成員の互選で定める。

(総会に付議すべき事項)

第12条 定期総会は、この規約に定める事項のほか、次の事項を議決する。

  (1)事業計画の決定に関すること

  (2)事業報告の承認に関すること

  (3)その他連盟運営に関する重要なこと

(総会の議決)

第13条 総会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理事会)

第14条 理事会は、本連盟の執行機関として、必要に応じて会長が招集し、総会の議題のほか、総会から委任された事項及びその他必要事項を審議し執行する。但し、理事の4分の1以上により、会議の目的を明示し要請があったときは、直ちにこれを開催しなければならない。

2 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び理事をもって構成し、その3分の1以上の出席により成立する。

3 理事会においては、会長又は会長が指名する者がその議長となる。

4 理事会の開催については、監事に通知するものとする。

(常任理事会)

第15条 常任理事会は、理事会から委任された事項及び緊急に処理しなければならない事項を審議及び執行する機関であり、必要に応じ随時開催する。

2 常任理事会の構成は、会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成し、その3分の1以上の出席により成立する。

3 常任理事会においては、会長又は会長が指名する者がその議長となる。

4 常任理事会の開催については、監事に通知するものとする。

第5章 専門委員会

(専門委員会)

第16条 本連盟は、事業執行の補助機関として、次の専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

  (1)指導委員会    (2)遭難対策委員会

(3)スポーツクライミング(略称「SC」)委員会

  (4)広報委員会    (5)国際委員会   (6)自然保護委員会

  (7)普及委員会    (8)医科学委員会  (9)その他特別委員会

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、理事会にはかり会長が委嘱する。

3 委員会は、理事会及び常任理事会が付託した事項を処理する。

第6章 加盟団体及び個人会員等

(加盟団体等)

第17条 本連盟は、第3条の目的に賛同して加盟する団体及び加入する個人によって組織される。

2 本連盟に加盟しようとする団体は、加盟申込書に、会則、役員及び会員名簿等を添えて申し込むものとする。

3 本連盟に加入しようとする個人は、別に定める加入申込書により申し込むものとする。

4 前項の加入及び第2項の加盟については、理事会の承認を得なければならない。

(加盟金等)

第18条 本連盟に加盟承認のあった団体については、ただちに加盟金5,000円を納めなければならない。

  2.本連盟に加入承認のあった個人については、ただちに年会費を納めなければならない。

(分担金及び年会費)

第19条 加盟団体は、分担金として年額10,000円を毎年度定期総会日までに納めなければならない。

2 個人会員は、年会費1,000円を毎年度定期総会日までに納めなければならない。ただし、前条第2項で納めた者は、この限りでない。

3 既納の分担金及び年会費は理由のいかんにかかわらずこれを返還しない。

(脱 退)

第20条 加盟団体又は個人会員で脱退しようとするときは、会長に対して理由を付し脱退届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(除 名)

第21条 加盟団体又は個人会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会の議決により除名することができる。

  (1)分担金又は年会費を2年以上納めなかったとき。

  (2)本連盟の名誉を著しく傷つけ、また本連盟の目的にそむく行為があったとき。

  (3)前各号のほか、本連盟団体及び個人会員として義務に違反したとき。

(賛助会費)

第22条 賛助会員は、山岳に関係ある団体または個人で、本連盟の目的に賛同し所定の賛助会費を納めたものとする。

2 賛助会費は、年額3,000円以上とする。

第7章 事務局

(事務局)

第23条 本連盟の庶務、会計その他必要な事務を処理するため事務局を置く。

2 本連盟に事務局長を置くことができる。

3 その他必要な者は、理事長が委嘱し理事長が指揮監督する。

第8章 会 計

(資 産)

第24条 本連盟の資産は、次の各号に掲げるものとする。

  (1)財産目録に記録された財産

  (2)加 盟 金

  (3)分 担 金

  (4)補 助 金

  (5)助 成 金

  (6)事 業 収 入

  (7)寄 付 金

  (8)その他の収入

(資産の管理)

第25条 本連盟の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決による。

(経費の支弁)

第26条 本連盟の経費は、第24条2号から8号までの資産をもって支弁する。

(予 算)

第27条 本連盟の予算は、毎会計年度前に編成し、総会の議決を経て定める。

(決 算)

第28条 本連盟の決算は、毎会計年度終了後に作成し、財産目録とともに監査に付し、総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)

第29条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第9章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第30条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の議決がなければ変更することができない。

(解 散)

第31条 本連盟の解散は、総会において出席者の3分の2以上の議決がなければならない。

第10章 雑 則

(施行細則)

第32条 本規約施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

(上部組織の加盟)

第33条 本連盟は、公益財団法人山梨県体育協会及び公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会に加盟する。

附 則

1.本規約は、昭和46年6月19日に施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2.本規約は、昭和60年1月26日から施行する。

3.本規約は、昭和62年3月28日から施行する。

4.本規約は、平成元年4月1日から施行する。

5.本規約は、平成15年5月10日から施行する。

6.本規約は、平成20年5月10日から施行する。

7.本規約は、平成30年5月12日から施行する。

8.本規約は、令和元年5月11日から施行し、平成31年4月1日から適用する。平成23年4月1日から効力を有する個人会員取扱細則は、平成31年3月末日をもって廃止するものとする。